尾道市議会 2005-12-20 12月20日-04号
今議会へ因島市の村上富夫氏が提出されている失職議員が就任する推進委員への報酬は月額ではなく日額の費用弁償を求める請願は、因島市民の多くの声を代弁していると思われます。 以上の理由と住民本位の財政確立の立場からも、議案第468号、議案第469号の因島地区、瀬戸田地区の地域振興推進委員設置条例案を認めるわけにはまいりません。 以上で日本共産党議員団を代表しての討論を終わります。
今議会へ因島市の村上富夫氏が提出されている失職議員が就任する推進委員への報酬は月額ではなく日額の費用弁償を求める請願は、因島市民の多くの声を代弁していると思われます。 以上の理由と住民本位の財政確立の立場からも、議案第468号、議案第469号の因島地区、瀬戸田地区の地域振興推進委員設置条例案を認めるわけにはまいりません。 以上で日本共産党議員団を代表しての討論を終わります。
そういうことと同時に、もっと生々しく言えば、失職議員の身分を保障するという側面があると思うんです。それは御調地区の地域振興推進委員の任期はことしの4月から12月まで、向島地区はことしの4月から再来年の3月までということになってるわけですから、これは何を意味してるかというと、解散をして、尾道市に合併した時点でのそれぞれの議会の議員の残存任期に合わせてるわけです。
そのときに出されたメモには、失職議員に月給を支給するために設ける尾道市が提案したとなっている地域審議会の委員の処遇については、議員の残存任期がある間は議員を地域審議会委員とし、報酬は現職時代の月給を保証する。議員の残存期間が終わった後は、民間の有識者を委員としてその報酬は費用弁償、要するに会議に1回出席したら幾らというもので、露骨な議員救済になっています。
第77号議案,湯来地区まちづくり審議会条例案ですが,合併後の湯来地区のまちづくりについて住民の意見や要望を聞き取っていくことは必要なことですが,合併による失職議員を横滑りで指名し,月額で定額の報酬を支払うやり方には全国で批判が起きております。失職議員も含めて広く公募するなどするべきです。
この問題では、失職議員に月給を支給することの間違いをさまざまな角度から指摘をしてきましたが、改めて整理をしておきます。 第1に、失職議員に議員時代並みの月給を支給することは、議員報酬のそもそも論に背いていることです。
市民共通の財産を賃金や報酬のそもそも論にそむいて、失職議員に毎月20万円も払うことが許されるはずがありません。この問題では、合併をスムーズに運ぶよう汗をかいた、努力をしたからそれに報いなければとの理屈で究極のむだ遣いを合理化する向きもあるようであります。これも、議員の側の身勝手な理屈と言わなければなりません。
2つ目は、合併後、失職議員に任命されることになる地域振興推進委員の報酬は日額制にすべきだとの立場から、報酬についての市のお考えをお伺いします。 私は、この問題をことしの6月議会でも取り上げ、日額制にすべきだとの主張をしました。これに対し担当部長は、月給制を排除しないと答え、まだ検討中であるという趣旨の答弁がありました。
先般,福山市の市民オンブズマン会議は,沼隈町の失職議員16名を行政推進員に委嘱する条例案の提案を取りやめるよう,福山市長へ申し入れを行っておりますが,長引く不況のもと,市民生活が一層逼迫している中,高額の報酬が再び厳しい批判を招くのは明らかです。少なくとも,行政推進員の報酬については費用弁償にするべきであります。
質疑の中で、失職議員に月給制で処遇している自治体は、長崎市だけであると答弁されました。早速その長崎市に問い合わせてみました。担当者の回答は、1、法に定められた地域審議会を設けること、2、月額報酬にするが、その額は、教育委員や監査委員といった地方自治法で義務づけられている他の委員を目安に検討していること、3、職務内容は教育委員や監査委員と同等のものにしなければならないと考えているとのことでした。